日本の特別支援教育に関する考察と中国への啓示
要旨:日本の特別支援教育は百年あまりの発展につれて完備な体制を築いた。本稿には日本の特別支援教育の法律体系、特別支援教育に投ずる資金、特別支援教育教員の育成や支援学校のシステムこの四つの部分から日本の特別支援教育の特徴や長所を分析し、中国の特殊教育と比べて資金や教員の育成に関する有利な意見を提出する。
キーワード:特別支援教育 特殊教育 日本 啓示
- 文献综述
特別支援教育は障害のある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把握し、当該児童生徒のもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、適切な教育を通じて必要な支援を行う教育である。日本の特別支援教育は百年あまりの歴史を経ち、その体制は徐々に完全されている。
日本1946年の『日本国憲法』に第三章国民の権利及び義務の中で、第26条では「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と書いており、最高法律上に日本の障害児童の教育を受ける権利を守っている。『教育基本法』第一章 教育の目的及び理念の中で、第四条「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。」と書いている。『学校教育法』の第八章特別支援教育(第七十二条―第八十二条)は特別支援教育の詳しい内容を叙述している。
日本の特別支援教育システムというと、最初、日本の特別支援教育は特殊教育と呼ばれ、盲学校、聾学校や養護学校から作られ、平成19年から次第に特別支援教育に変更し、特別支援学校、特別支援学級や通常の学級(略称:通級)から作られている。特別支援学校は視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱などの理由で支援を必要とする子供に対し、普通教育に準じる教育を施して、自立に必要な知識・技能を授ける学校であり、特別支援学級は小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級(8人を上限)であり、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。最後に通常の学級による指導は、小・中学校の通常の学級に在籍し、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などのある児童生徒を対象として、主として各教科などの指導を通常の学級で行いながら、障害に基づく学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態である。通級は自校通級・他校通級・巡回指導に分けられている。特別支援学校、特別支援学級や通常の学級の中には、それぞれ視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、自閉症、情緒障害学習障害、注意欠陥多動性障害という九部分が含まれている。
村田(2003)特別支援教育の推進のために、校内委員会が学校の教育支援制度の中核に位置づけられている。校内委員会は校長、副校長(教頭)、教務主任、生徒指導主事、通級指導教室担当教員、特別支援学級担任など、その他必要に応じて外部の関係者によって構築されている。校内委員会が全校の発達障害児の支援に協力する。その上、他の学校との情報共有や学術交流も校内委員会によって推進される。
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